Loading

ブログ

年度の中途で役員給与を減額した場合の業績悪化改定事由とは!?

 新型コロナウイルス感染症の影響により、業績の悪化が見込まれるため、役員給与の減額を検討している法人も多いと思われますが、業績悪化改定事由による改定に該当すれば役員給与の減額改定は可能です。
 また、国税庁は、新型コロナウイルス感染拡大に係る税務上の取扱いFAQを公表しております。

 例えば、A社は新型コロナウイルス感染症の影響で外国からの入国制限や外出自粛要請が行われたことなどで、主要な売上先である観光客等が減少しているため、当面の間、これまでのような売上が見込めないことから、営業時間の短縮や従業員の出勤調整といった事業活動を縮小する対策を講じているものの、現時点では新型コロナウイルス感染拡大の終息時期が見込めず、いつになれば観光客等が元通りに回復するのかの見通しも立っておらず、今後、売上が更に減少する可能性もあるため、更なる経費削減等の経営改善を図る必要が生じております。
 そして、A社の従業員の雇用や給与を維持するため、急激なコストカットも困難であることから、A社の経営判断として、役員給与の減額を行うとしております。

 A社の場合は、法人税の取扱上、年度の中途で役員給与を減額した場合であっても、経営が著しく悪化したことなどやむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)に該当するため、役員給与の損金算入が認められます。
 A社が行う役員給与の減額改定について、現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、A社が営業を行う地域では観光需要の著しい減少も見受けられます。

 また、新型コロナウイルス感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも立たず、現時点において、A社の経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。
 そのため、役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられるとして、A社のような理由による役員給与の減額改定を認めておりますので、新型コロナウイルス感染拡大に係る税務上の取扱いFAQをご参考にしてください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

関連記事

  1. 満期保険金等は、保険料負担者や保険金受取人に注意!
  2. 国税庁:チャットボットへの相談・利用を呼びかけ!
  3. 国税庁:e-Taxの対応範囲が所得税等の準確定申告にも拡充へ!
  4. 国税庁:2019事務年度における相続税調査状況を公表!
  5. 国税庁:申告書等閲覧サービスの一部改正を公表!
  6. 国税庁における新型コロナウイルス感染症の感染防止策を公表!
  7. 国税庁:所得税還付申告に関する国税当局の対応を公…
  8. 国税庁:納税の猶予の特例の適用で法令解釈通達を公表!

税制改正情報